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Tuesday, March 17, 2020

<支えあう 介護保険20年> (1)給付外し - 中日新聞

ヘルパーが台所に置いた野菜や卵などを整理し、収納する女性=東海地方で

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 介護保険が始まり、四月で二十年。社会で介護を支えることを目指して始まった制度は生活に定着し、欠かせないものになった。だが、高齢化の進展に伴い、費用も急増。そのひずみも表れている。安心して暮らし続けるために「支え合う」仕組みの今と、これからを考える。

 しょうゆの入った一リットルのペットボトルは、ずっしりと重い。持病で腰や膝を曲げられず、シンクの縁に手をかけ、ゆっくりと下の棚に収める。

 東海地方に住む女性(83)は週一回、ヘルパーが買ってきてくれた食品を棚や冷蔵庫に収める。以前はヘルパーが収納してくれたが、昨年十月から業者が代わり、サービス時間が十五分少ない四十五分に。収納まで行う余裕がなくなった。

 「脚が痛く、冷蔵庫に入れるだけでも大変」

 エレベーターのない市営住宅の三階に一人暮らし。背骨の病気を患い、長時間は歩けない。畳のへりにもつまずく。腰や膝が痛くて曲げられず、床に落ちたものを取るのも難しい。

 若いころに夫を亡くし、二人の子を育て上げた。だが、近隣に住む娘は仕事が忙しく、あまり頼れない。五年ほど前から介護保険を使い、ヘルパーに買い物と部屋の掃除を依頼。週二回の訪問が女性の生活を支えてきた。

 生活にどれだけ介助が必要かを示す要介護度では要支援2。七段階のうち軽い方から二番目だが、「ヘルパーが頼り」という。

 事業者が代わった原因は、二〇一五年度の制度改正。要支援の人への在宅サービスの中で、女性も受ける生活援助など介護予防の「訪問介護」と、「通所介護(デイサービス)」が保険の給付対象から外され、市区町村の事業になった。

 給付対象だと、事業所の基準や報酬などを国が決め、全国一律だ。だが、市区町村事業では、自治体が事業費の範囲で決める。

 女性の市では改正後も経過措置で保険給付時と同じ水準の報酬を支払っていたが、昨年九月末で終了。ヘルパー資格がない人もサービスができるようになり、報酬も八割に引き下げた。これに伴い、四十七事業所のうち八事業所が撤退した。

 女性が昨年まで依頼していた事業者もその一つ。ヘルパーに八月、突然「十月から来られない」と言われ、途方に暮れた。スーパーに行くにも手押し車を三階から一人で下ろすのは難しい。週一度の通院にはタクシーを使うが、月六千円はかかる。

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 収入は一カ月八万五千円の年金だけ。「これ以上タクシー代がかさめば生活できない」。夜も眠れず、泣いた。利用計画を作るケアマネジャーが奔走し、別の事業所が見つかったのは九月中旬だった。

 減った十五分は大きかった。以前はヘルパーと会話する時間もあり、話し相手がいない女性には貴重だった。一方、保険料は年金から天引きされるなどし、毎月二千円以上の利用料もかかる。「保険料も利用料も払っているのにサービスが減るなんて」。低所得者向けの減免措置は受けているが、負担感は増している。

 市の担当者は「今後団塊の世代が七十五歳を超え、訪問介護を利用する人が増える。ヘルパーの確保も難しく、経過措置から切り替えた」。民間が国の補助で行った一八年度の調査では、保険給付時の基準が緩和され、報酬などが下がったサービスについて調査に応じた全国千六百八十六市町村の六割が「実施主体や担い手がいない」と答えた。

 別の市で生活援助を提供する事業者は嘆く。「利用者が多いほど赤字。事業者がいなくなれば、『保険あってサービスなし』になりかねない」 

 高齢化の進行で、介護保険の要介護認定者数や総費用、保険料は制度の始まった二〇〇〇年度から右肩上がりに伸び続けている=グラフ参照。国は制度の維持に向け、給付の削減と、合理化を進めてきた。その結果、制度開始前に掲げられた「必要なサービスを自由に選べる」「家族の負担を軽減」などの理念は大きく揺らいでいる。

 厚生労働省によると、要介護認定者は制度開始時の二百十八万人から一九年四月は六百五十九万人に。総費用は三兆六千億円から膨らみ続け、二〇年度当初予算案で十二兆円を超えた。

 六十五歳以上の保険料の全国平均は改定のたびに上がり、第七期(一八〜二〇年度)は月額五千八百六十九円と一期の二倍超に。団塊ジュニアが六十五歳以上になる四〇年度には九千二百円に達する試算もある。

 標的になったのが、在宅で掃除や調理、洗濯などの家事を行う生活援助だ。

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 一九九六年に制度創設を答申した老人保健福祉審議会は、要支援の人への生活援助について「寝たきりの予防や自立支援につながる形でサービス提供を給付の対象にすべきだ」と明記。だが、開始後は審議会などで「ヘルパーを家政婦代わりに使っている」「家事代行型のサービスは高齢者の能力を奪う」などと批判され、時間や介護報酬が削減されてきた=年表。

 一五年度には要支援の人の生活援助を含む訪問介護とデイサービスを保険給付から外し市区町村の事業に移した。介護保険は保険給付により全国一律で同じ水準のサービスを受けられるようにしたはずだった。だが、自治体の財政力による地域格差が生まれている。

 ヘルパー不足に加え、報酬単価が切り下げられ、「採算が取れない」と事業者が相次いで撤退。同居家族がいる場合には、生活援助を認めない自治体もある。

 一八年には月に一定回数以上の生活援助を組み込む場合はケアマネジャーに市区町村への事前の届け出を義務付け、事実上の抑制策に。今年の法改正では要介護1と2の人への生活援助を給付から外す案が出た。「在宅介護を続けられない人が続出する」などと批判が噴出し、受け皿の住民ボランティアなどの態勢が整わず見送られたが、介護関係者は危機感を募らせる。

 一方、施設サービスでも〇五年から居住費や食費は自己負担に。特別養護老人ホームの入所は一五年四月から原則要介護3以上に制限された。

 制度開始前、当時の厚生省は「家族の負担軽減」「サービスを自由に選べる」などとアピール。だが、今も年間十万人の介護離職者がおり、介護者による殺人や虐待も続いている。

 (介護保険取材班)

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 <介護保険制度> 介護が必要と認定された高齢者らに介護サービスを提供する公的保険。市区町村が保険者で、保険料は65歳以上の高齢者は原則年金から天引き、40〜64歳は健康保険料と一緒に徴収される。要支援1から要介護5まで(7段階)の認定を受けると、要介護度に応じて使えるサービスの限度額が決まる。利用料は所得に応じ、費用の1〜3割。残りが保険から給付され、財源は税金が50%(国25%、都道府県と市区町村が12・5%ずつ)、保険料50%。

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