新型コロナウイルスのPCR検査 3月第1週中にも保険適用へ
公開日時 2020/03/02 04:51保険適用を予定するのは、「SARS-CoV2(新型コロナウイルス)核酸検出」。喀痰や気道吸引液、肺胞洗浄液、咽頭拭い液、鼻腔吸引液または鼻腔拭い液を検体とする。検査方法については、国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」またはそれに準じた方法が保険適用の対象となる。また、今後の迅速診断キットなどの承認を見込み、「SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断または診断の補助)を目的として、薬事承認または認証を得ているもの」も対象に含めた。
◎検査対象は「医療上の必要性に基づき医師が判断」 都道府県で検査実施の調整も
検査の対象者は、「医療上の必要性に基づき医師が判断」する方針で調整を進める。実施医療機関は、「肺炎の入院患者を受け入れている医療機関」(入院)に加え、帰国者・接触者外来を設置している医療機関(外来)とする方針。
ただ、現在のところ、実施可能な件数などリソースが限定されていることから、都道府県に医師会や病院団体、感染症指定医療機関、衛生検査所協会らで構成する「都道府県PCR検査調整会議(仮)」を立ち上げ、地域内で可能な検査数などの実績を踏まえて、都道府県が調整に当たる。これにより、医療上必要な患者が確実に検査を受けられる体制整備を目指す。
これまで、新型コロナウイルスのPCR検査は、行政検査として実施されてきたが、保険適用により、保健所を通さずに医師が検査の実施に踏み切ることができるようになる。このため、検査実施までのスピードが速くなると期待される。一方で、行政検査の枠組みで実施される検査は今後も維持され、患者との濃厚接触者など、公衆衛生学上必要な場合が中心となる。
なお、今回の保険償還価格算出には、「SARSコロナウイルス拡散検出」(450点)を準用した。▽検体を検査機関などに輸送して検査を実施する場合は、1800点(レセプト上は同検査4回実施に相当)、▽検査体制が整っており、カテゴリーB感染物質輸送を行わない場合は、1350点(同、3回実施分に相当)―。患者の自己負担について厚労省は、補助する方向で、現在調整を進めている。
◎安倍首相 「簡易検査の利用開始3月中にも」
PCR検査は時間や手間がかかり、各医療機関での実施が難しいことも指摘されている。簡易検査の確立も求められるなかで、安倍晋三首相は29日、「3月中の利用開始を目指す」と述べた。簡易検査は15分程度と大幅な時間短縮が期待されている。
このほか、重症化の予防が重視されるなかで、緊急時に感染症指定医療機関を総動員し、5000超の病床を確保する考えを示した。
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March 02, 2020 at 02:51AM
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