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Tuesday, May 19, 2020

新型コロナウイルス感染症の影響による尾道市介護保険料の減免について - city.onomichi.hiroshima.jp

 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)に収入減少等の影響があった方は、申請により保険料が減額または免除になる場合があります。

(注1)申請方法や受付時期等は現在調整中です。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。

(注2)なお、今後国や県から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

1 要件

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第1号被保険者

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、いずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の事業収入等の額の10分の3以上である第1号被保険者(合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。)

2 減免対象期間

令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間で該当する期間

3 減免額の割合

要件1の場合 全額免除

要件2の場合 対象保険料の全額免除から8割減額

4 必要書類

申請には、以下の書類が必要となります。(1は共通。2以下は申請理由による。)

1 減免申請書

2 主たる生計維持者が重篤な疾病を負った場合
 医師の診断書

3 主たる生計維持者の死亡の場合
 死亡診断書、死体検案書または死亡診断書に準じる医師による証明書

4 主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
 主たる生計維持者の事業所得等の減少が確認できる書類
 前年の収入・所得が分かるもの(令和元年確定申告書(提出した様式すべて)、令和元年源泉徴収票 等

5 主たる生計維持者が事業等を廃止した場合
 事業廃止届その他官公庁が交付した書類であって事実確認が可能なもの

6 主たる生計維持者が失職した場合
 雇用保険の受給資格者証その他官公庁が発行した書類

問い合わせ先

 〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号
 尾道市役所 市民税課保険料係 電話0848-38-9145

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