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Saturday, May 23, 2020

保険があっても防げない! 愛車を他人に貸して稼げる「個人間カーシェアリング」のリスク(WEB CARTOP) - Yahoo!ニュース

愛車を貸して収入が得られる!

 自分の所有する愛車を使用していないときに他人に貸し出しすることができる、いわゆる「個人間カーシェアリングサービス」。普段であれば駐車場で眠っているだけの時間帯の愛車を希望者に貸し出すことで、ある程度の収入を得られるということで、魅力的に感じている人もいることだろう。

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 その一方で気になるのが、万が一貸し出し中に事故が発生してしまったときの問題だ。果たしてカーシェアリングで貸し出し中に愛車が壊されてしまった場合、どうなるのだろうか?

駐車中の当て逃げや盗難は保険適用外!

 多くの個人間カーシェアリングサービスを運営している会社では、利用前に1日自動車保険の加入を義務付けていたり、借り受ける側が他車運転特約付き(保険契約者が契約中の車両以外を借り受けて運転中に発生した事故をカバーしてくれるもの)の自動車保険に加入していることを条件にしていることがほとんどだ。

 しかし、1日自動車保険の多くが車両損傷時の支払い限度額が300万円となっており、それ以上の損傷があった場合は、全損となった場合でも保険会社からはそれ以上の額が出ることはない。もちろん、借主に請求することは不可能ではないが、支払ってくれるかどうかはまた別問題であり、音信不通になったり、裁判を起こすことになったりする可能性もゼロではない。

 そして他車運転特約でも、保証されるのは運転中の事故のみであり、駐車中に当て逃げされたとか、最悪の場合盗難されたとなっても、こちらは運転中ではないため、保険適用外となってしまうのである。

 もちろん、カーシェアリングサービスを利用する側も、事故を起こしたくてクルマを借りるわけではないだろうからこういったケースはレアケースであると言えるが、その一方で絶対に起こりえないこととも言い難い。カーシェアリングサービスに登録するかどうかはオーナーの判断に委ねられるが、最悪の場合はクルマを傷モノにされるだけではなく、失う可能性もあるということは理解しておいたほうがよさそうだ。

小鮒康一

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