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Wednesday, June 3, 2020

家計の収入が減少。年金保険料を免除する方法はありますか?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

新型コロナウイルスが猛威を振るっており、緊急事態宣言が全国に発出されました。その影響で失業した方や所得が大幅に減少した方にとって、社会保険料の支払いは大きな負担になります。そこで、今回は国民年金の保険料を免除する方法などについて解説します。

国民年金の保険料免除と納付猶予制度とは?

経済的に納付することが困難な方は保険料免除・納付猶予制度を利用することができます。 1.国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度とは 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者や農業者およびその家族、ならびに学生や無職の人などは、国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を納付する義務があります。 しかしながら、失業などで収入が途絶えた、所得が少ないなどの理由で、保険料の納付が困難な場合があると思います。このような場合には、保険料未納の状態にすることなく、保険料を免除する制度と納付を猶予する制度がありますので、利用することをお勧めします(※1)。 【保険料免除制度】 保険料免除制度とは、前年の所得(1月から6月までに申請する場合は前々年の所得)が一定額以下の方や失業した方などが、申請を行い承認されると保険料の全額またはその一部を免除する制度で、免除される額は全額、4分の3、半額および4分の1の4種類となります。 【保険料納付猶予制度】 保険料納付猶予制度とは、20歳から50歳未満で、前年の所得(1月から6月までに申請する場合は前々年の所得)が一定額以下の方が、申請を行い承認されると保険料の納付を一定期間猶予される制度です。 2.保険料免除・納付猶予制度の対象となる方とは 保険料免除や納付猶予制度の対象となるのは、具体的に以下のような場合です。 【自営業者やアルバイトなどの方】 自営業者やアルバイトなどで厚生年金に加入されていない方は、ご本人に加えて世帯主とその配偶者の所得について審査し、【表1】の所得基準を満たしていることが条件となります(※1)。 【学生の方】 大学や専門学校などの学生の方は、保険料免除と納付猶予制度を利用することはできず、学生納付特例制度を利用することになります。学生納付特例は、学生本人の所得について審査し、【表1】の所得基準を満たしている場合、在学中の保険料の納付が猶予される制度です(※2)。 したがって、学生の親などが学生の保険料を学生に代わって納付していた場合、親の収入が減ったとしても保険料免除や納付猶予制度は使えませんので、改めて学生自身が学生納付特例の利用を申請する必要があります。 【失業した方】 会社などを退職した方や、事業の廃止(廃業)または休止などで失業した方は、特例により保険料免除や納付猶予制度を利用することができます。この場合は、世帯主とその配偶者の所得について審査し、【表1】の所得基準を満たしていることが条件となります(※1)。 【表1】

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