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Tuesday, June 9, 2020

学生の年金保険料。免除するか、今払うか、どちらがお得?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

学生のなかには、アルバイトができなくて生活が苦しい。さらには、国民年金保険料を支払う余裕などない、という人もいます。 金銭的にゆとりがない学生の場合、保険料の支払いの猶予や免除を受けることも可能です。今回は、今支払うべきか、猶予や免除を受けるほうが良いのか、考えてみたいと思います。

知っておきたい特例制度

日本に住んでいる場合、国籍を問わず、20歳になったときから国民年金保険料の支払いが義務付けられています。 ただし、収入のない学生にまで義務を負わせるのは酷であるということもあり、学生は申請することにより、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用できます。 この場合の学生とは、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、および各種学校に在学していることが必要です。 学習形態も一般の学生はもちろんのこと、夜間・定時制課程、通信課程もOKです。その他、海外大学の日本分校であっても、文部科学大臣が指定した過程に在籍していれば対象です。 ただし、上記の学生であっても、一定の所得以下であることが必要です。 本年度の所得基準(申請者本人のみ) 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 注意してほしいのが、あくまでもこの特例制度では支払いが猶予できるということ。後から保険料を支払わなくてはなりません。

特例により、免除が受けられる

新型コロナウイルス感染症の影響により、アルバイトができなくなった、シフトに入れずバイト代が大幅に減ってしまった等の場合には、国民年金保険料の免除を受けることができます。 この特例の対象となる要件は、 (1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと (2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること この特例免除申請は、令和2年5月1日から申請することができ、令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象です。つまり、金銭的にゆとりがなくて滞納していても、申請することにより、2月からの国民年金保険料の支払いは免除になるというわけです。後から支払う必要はありません。 どちらの特例を利用する場合でも、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ申請してください。

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