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Saturday, July 25, 2020

本当は「節税効果」の薄い3つの所得控除 生命保険料控除、医療費控除、セルフメディケーション税制(マネーの達人) - Yahoo!ニュース

所得控除とは、配偶者控除や寄附金控除など、所得金額から差し引く控除です。 所得控除額が多ければ、課税所得金額が少なくなるため、節税効果が期待できます。 ただ所得控除の種類によって控除できる金額は異なり、あまり節税効果を得られない所得控除もありますので、今回は3種類の所得控除について解説します。

1. 生命保険料控除は保険料の半分しか対象にならない

生命保険料控除とは、生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料を支払っている場合、最大12万円の所得控除を適用できる制度です。 生命保険などに加入している人であれば活用したい控除ですが、生命保険料控除自体の節税効果は薄いので、節税目的で利用するのはオススメできません。 所得控除は税額控除とは違い、所得控除額に所得税の税率を乗じた金額が実質的な節税金額となります。 たとえば所得税率5%の方の場合、所得控除額12万円を適用しても、6000円の所得税しか節税になりません。 計算の便宜上、復興特別所得税の計算は省略します。 また生命保険料控除の上限12万円を適用するためには、24万円保険料を支払う必要があるため、保険料の半分しか控除できないです。

2. 医療費控除で還付される所得税は微々たるもの

医療費控除は、10万円を超えた医療費の金額が所得控除の対象となり、所得金額が200万円以下の人は、10万円以内の医療費でも医療費控除を受けられる可能性があります。 ただ10万円の医療費は高額であり、年間10万円を12か月で割ると、毎月8400円の医療費を支払っていないと到達できない金額です。 同じ所得控除の寄附金控除は、2000円を超えた金額から控除対象となりますので、医療費控除と寄附金控除を比較すると、控除を適用するハードルは寄附金控除の方が低いです。 入院費や治療費で、多額の医療費を支払った場合には適用したい所得控除ですが、医療費控除を適用するために通院や薬を購入するメリットはありません。

3. セルフメディケーション税制の節税効果はおまけ程度

セルフメディケーション税制とは、健康診断等を受けている人が特定一般用医薬品等を購入した際の費用を、所得控除として差し引くことができる制度です。 購入金額から1万2000円を差し引いた金額が控除対象となり、最高8万8000円(購入金額10万円)が上限の控除額となります。 一般の医療費控除は、10万円を超えないと所得控除の対象となりませんが、セルフメディケーション税制は1万2000円を超えれば所得控除の対象になりますので、少額から控除を適用できる特徴もあります。 しかし一般の医療費控除と併用適用はできず、控除額も最大8万8000円と、大きな節税効果は期待できません。 そして対象となる費用が特定一般用医薬品等と限定されているため、日常的に薬を使っている人以外は、適用しにくい制度なのもマイナスポイントです。

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