(SoutaBank/PIXTA)
わが国の社会保険制度は充実している。死亡時には遺族年金、医療費には公的医療保険制度、そして介護には公的介護保険がそれぞれ存在する。
病気などの場合、健康保険証を医療機関や薬局へ提示することで、窓口での支払いはかかった費用の基本的に3割負担となる。義務教育就学前なら2割、年収約370万円までで70歳以上は2割、75歳以上は1割で済む。とはいえ、医療費が1カ月に100万円かかるような病気になると3割負担でも大変だ。が、そういった状況に陥らないように、自己負担額が高額にならない制度まである。
それが「高額療養費制度」だ。健康保険が適用される医療機関や薬局での支払額が、1カ月(1日から月の末日まで)の上限額を超えると、その超えた金額を国が支給してくれる。
高額療養費制度における毎月の上限額は、69歳以下かどうかや、所得に応じて区分されている。69歳以下で一般的な所得(年収約370万〜約770万円、健康保険の標準報酬月額28万〜50万円)の上限額は、8万0100円+(『総医療費』−26万7000円)×1%で求められる。
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July 17, 2020 at 04:04PM
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「高額療養費制度」と「付加給付」 | 生命保険の罠 | 特集 - 週刊東洋経済プラス
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