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Tuesday, August 11, 2020

2020年度からの「後期高齢者医療保険料」「介護サービス費」負担増に注意(マネーの達人) - Yahoo!ニュース

健康保険・介護保険制度における費用負担軽減(高額療養費制度など)は、8月~翌7月を単位としているため、例年8月に改正が行われます。 2020年(令和2年)はさほど改正点は無いのですが、保険財政上の問題から負担増となることが多いので、コロナ禍においては知っておかないと思わぬ盲点になります。

後期高齢者医療保険料均等割の軽減割合縮小

これは保険料の話なので、2020年度の後期高齢者医療保険であれば7月には確定しているのですが、低所得者に対する均等割の軽減割合が縮小されます。 世帯内で世帯主+後期高齢者の所得合計が33万円以下の場合は、本則では7割軽減となっております。 ただ特例で、被保険者全員の所得合計が80万円以下の場合は8.5割、それ以外は8割軽減が2019年度まで認められていました。これが2020年度は7.75割/7割に縮小、2021年度以降はいずれも7割の本則に戻されます。 年金受給者はコロナで収入が丸々無くなることはないでしょうが、低所得者向けの保険料軽減を縮小するので、気をつけたいところです。

高額介護サービス費の上限額増

介護サービス費の月または年度(8月~翌7月)の上限を定め、上限を超えた支払分は給付されるのが高額介護サービス費制度ですが、所得に応じて4区分の上限が定められています。 住民税課税世帯のうち ・全員課税所得145万円未満 または ・全員介護サービス費の負担割合1割で、課税所得145万円以上の被保険者がおり、かつ世帯内被保険者の収入合計が520万円(単身383万円)未満の世帯 に該当する場合の特例として、2019年8月~2020年7月の1年間は上限44万6400円(3万7200円 × 12か月分)とされていましたが、2020年8月以降はこの上限が撤廃され、月4万4400円を超えた分の給付はなくなります。 2017年7月までは月3万7200円だったのを、翌8月からは4万4400円に引き上げていたのですが、激変緩和措置として年度あたりの上限44万6400円を据え置いていました。 なお住民税課税世帯の上限額に関しては、課税所得に応じた引上げが検討されており、早ければ2021年8月から変更される動きがあることにも注意しましょう。 表2の限度額改正案に関してはまだ正式決定されていませんが、この動きについては上記関連記事にて解説しております。

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