
生命保険の契約では、契約者=被保険者を夫、そして保険金受取人を妻とするパターンが多く見られます。 しかし、東日本大震災の後に話題になったのが「夫婦同時死亡の推定と保険金受取人」の関係です。契約者が夫、保険金受取人を妻とする保険を契約している夫婦が同時に亡くなった場合、どのようなことになるのか解説します。
相続における「同時存在の原理」
そもそも相続とは、ある人が亡くなった時点で、生きている人(=つまり、相続人)が相続することです。これを「同時存在の原則」といいます。ところが、「同時に死亡したと推定される」という事態になると、この「同時存在の原則」から『同じタイミングで亡くなった者同士の相続はあり得ない』ということになります。
同時死亡の推定
夫婦が同時に亡くなってしまう、いわゆる夫婦同時死亡の推定が生じ、おふたりのお子さまだけが取り残されてしまった場合について考えてみます。 契約者=被保険者が夫、保険金受取人が妻という生命保険の契約をしている夫婦が、「生命保険を契約している」ということをお子さま、特に未成年のお子さまに事前に伝えているというケースは少ないかと思います。つまり、このような場合に夫婦が同時に亡くなってしまうと、保険金を受け取れるはずのお子さまは、両親の生命保険契約自体を知らないということが考えられます。 両親が同時に亡くなってしまい、お子さまが両親の生命保険契約の存在を知らず、保険金を受け取ることなく、時が過ぎてしまうということがあるかもしれません。そういった場合、懇意にしている弁護士などがいない場合、お子さまもしくはその後見人が、生命保険協会に相談してみることをおすすめします。生命保険協会では、行政機関、弁護士会等の関係者と協力体制を築いていますので、総合的に力になってくれるかもしれません。
夫婦同時死亡の推定と保険金受取人
では夫が契約者、妻が保険金受取人とする生命保険を契約している場合に、夫婦とともに子どもも同時に亡くなってしまったとしたら、保険金を受け取る(=請求する)ことができるのはどなたでしょうか? 妻の両親が保険金を受け取ることになります。もし、妻の両親がすでに亡くなっている場合には、妻の兄弟が保険金を受け取ります。このように、「妻の親族」が保険金を受け取ることになるのです。 被保険者でもあり、契約者として保険料を払い続けてきたのは夫なのですが、夫の親族(=夫の相続人)は、保険金を受け取ることができません。
まとめに代えて
生命保険の契約者と保険金受取人の同時死亡という事態は、冒頭でお伝えしたように東日本大震災の後に話題になりましたが、天災や交通事故などである日突然訪れるかもしれません。 夫が契約者、妻が保険金受取人とする生命保険を契約している場合、前述の問題の解消として考えられる方法として「夫を契約者=受取人、妻を被保険者」とするということもできます。これから保険に加入する方や保険の見直しを検討されている方は、万が一の事態に備え、このような保険契約について検討しても良いかもしれません。 執筆者:大泉稔 株式会社fpANSWER代表取締役
ファイナンシャルフィールド編集部
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