更新日:2021年04月01日
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したこと等による介護保険料の納付が困難な方に徴収猶予・減免制度があります
名張市の介護保険第1号被保険者(65歳以上)で新型コロナウイルス感染症の影響等により保険料の納付が困難な方には、申請いただくことで分割納付のほか徴収猶予または減免措置がありますので、ご相談ください。
徴収猶予
≪要件1≫ 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方が死亡し、またはその方が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その方の収入が著しく減少した。
≪要件2≫ 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した。
⇒上記≪要件1・2≫のいずれの場合も、納付できないと認められる金額を限度として、6ヶ月以内の期間を限って徴収猶予できます。
減免
≪要件3≫ 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、または第1号被保険者が重篤な傷病を負った。
⇒ 全額を免除
≪要件4≫ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれる。
⇒ 減少が見込まれる事業収入等により減額
※上記≪要件3・4≫の対象となる保険料は、令和3年4月1日から令和4年3月31日に納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)のある令和2年度及び令和3年度分で、申請期限は令和4年3月31日です。期限を過ぎると申請を受付できなくなりますのでご注意ください。
申請の手続き
※徴収猶予・減免を受けようとする理由を証明する書類は、下記をご参照ください。
※減免が決定した後、申請理由が消滅したときは直ちにその旨を申告してください。
申請に必要となる書類
区分 |
徴収猶予 |
減免 |
申請書 |
介護保険料徴収猶予申請書 |
介護保険料減免申請書 |
添付する 証明書類の例 (写し可) |
≪死亡または傷病の場合≫ ≪事業収入等の減額の場合≫ |
関連ファイル
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