
新年度も始まり、もうすぐ夏が近づいてきます。この時期(4月から6月)にがんばって働くと社会保険料に影響が出る、という話を聞いたことはありませんか? 本記事では社会保険料の決定に関わる内容について解説します。
標準報酬月額とは?
標準報酬月額は、社会保険料(厚生年金および健康保険など)を決定するための基礎になる金額を表したものです。 同じ会社、同じ部署、同じ職位などで基本給は同じでも、残業の多さなど、さまざまな要因で一人ひとり支払われる給与は違いますよね。社会保険料は個人に支払われる給与額を基準にしていますが、毎月個人ごとに違う額に合わせて社会保険料を計算していると会社の事務手続きも非常に多くなってしまいますし、年金機構や健康保険組合の手間も増え、かえって不都合が多い事態になってしまいます。 そうならないように、事前に「標準報酬月額」が定められており、給与の平均額に対応する標準報酬月額が毎年9月から翌年8月までの社会保険料の決定に利用されます。
標準報酬月額の決まり方は?
これには以下の4種類があります。それぞれを簡単に説明します。 (1)資格取得時の決定 入社時の契約内容などに基づいて決定。例えば新入社員は月給や週給など初任給を基準に決定されます。 (2)定時決定 すでに社会保険料を払っている人は、毎年7月1日現在の報酬月額(4月から6月の給与の平均額)を基準に決定されます。 (3)随時改定 ●昇給、降給などにより固定的賃金に変化があった ●変動月から3ヶ月間の平均給与額に対応する標準報酬月額が2等級以上変化した ●3ヶ月とも給与支払いの基礎日数が17日以上ある 以上の条件に当てはまった場合、定時決定を待たずに改定が行われます。 (4)保険者決定 (1)から(3)に定められる決定方法では困難な場合に行われます。 上記の(2)に該当すると、タイトルのとおり4月から6月の給与額で社会保険料が決定されるので、その期間に仕事をがんばって給与額が多かった場合は以後1年間の社会保険料が上がることになります。
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