
分譲マンションの管理組合向けの火災保険(マンション総合保険)の値上げが激しい中で、1300万円も値上げする事例が出てきた。今回は、ここ数年で2倍以上も値上がりしているマンション総合保険について、保険内容を見直して値上げに対抗できた2つの管理組合の事例を紹介しよう。(フリージャーナリスト:福崎剛) マンションの火災保険、個人で加入すべき範囲をチェック!
マンション管理組合向けの火災保険は、ここ数年で2倍超の値上がりが一般的!
2019年10月、2021年1月と、火災保険料が改定されている。地域にもよるが、この数年間で個人の火災保険料は、約10%保険料が値上がりしている。そして、来年度にはさらに10%程度値上がりする見込みだ。つまり、3年度連続で火災保険料が改定されるというわけだ。度重なる保険料改定の原因としては、台風や豪雨といった自然災害が増加していることにある。 しかし、より深刻なのが、マンション管理組合が加入する「分譲マンション共用部分」の火災保険料の値上がりだ。なんと、前期と同じような補償内容で更新すると、保険料が約2倍超となるケースが一般的だという。 個人の火災保険よりも値上がりしている原因は、自然災害の増加に加えて、マンションの老朽化が進んだことにより、水漏れ事故などが増えていることにある。そのため、大手損保会社を中心に頻繁に料金を改定しており、ここ数年で2倍超の値上がりとなっているのだ。
注目されない「マンション管理組合向け火災保険」
■マンションの共用部分は管理組合が、専有部分は個人が管理する 分譲マンションを購入して区分所有者になると、「マンション管理組合」の一員となる。マンション管理組合は共用部分の管理をしなくてはならないのだが、多くの場合、自分たちで管理する代わりに管理会社に委託しているのが実態だろう。 マンションの共用部分とは、エントランスや廊下、エレベーター、管理人室、給排水管や専有部分にはならないことが多いベランダなど。他にも、中庭や駐車場(平置き、機械式駐車場含む)、駐輪場、植栽部分など、専有部分以外は共有部となる。また、専有部分の床や天井、壁に関しても、クロスの下の躯体部分は共用部分と規定している管理組合が多い。 一方、専有部分とは個人が所有権を持つ住戸のこと。それぞれ、管理している者が契約者となって火災保険に加入する。つまり、マンションの共用部分は管理組合が、専有部分は個人が火災保険に加入する。 【関連記事】>>分譲マンションの火災保険はどう選ぶ? 保険金額の決め方や入っておくべき特約、保険料の相場などを徹底解説! 管理組合が加入する火災保険は、管理費から保険料が支払われる。そのためか、保険料や保険内容を気にかけていない住人がほとんどだ。しかし、先ほど話した通り、マンション管理組合向けの火災保険は、ここ数年で2倍以上に値上がりしている現状を考えると、保険内容を見直しておくべきだ。必要な補償は残し、不必要な補償を省くなどすれば、火災保険料を節約することができる。 保険内容を見直すことで個人の保険料でも数万円の節約が可能になるが、管理組合向けの火災保険は保険料も高額なので、数十万円から数百万円の単位で節約できる。 では、保険内容のどこを見直せば、節約できるのだろうか? 管理組合向けの火災保険に詳しい、株式会社マンション総合研究所の木村氏に見直し事例を聞いた。
からの記事と詳細 ( マンション管理組合は、1300万円もの火災保険料値上げにどう対抗したのか?保険内容の見直しで保険料の節約に成功した2事例を紹介!(ダイヤモンド不動産研究所) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース )
https://ift.tt/3hJZ4P7
No comments:
Post a Comment