遺族が受け取る死亡保険金は相続税の対象になることがあります。 その場合、死亡保険金は相続人の人数によって一定額まで非課税にて受け取れる範囲が決められています。妻と子ども2人の事例を元に、死亡保険金が非課税で受け取れる範囲について見ていきます。
相続税の対象となる死亡保険金は?
いわゆる生命保険金をはじめ、特定の対象となる方が亡くなったことに起因して支払われる死亡保険金は相続税の対象となることがあります。 具体的には、亡くなった方が死亡したことを理由に支払われる生命保険金や損害保険金などのうち、その保険の保険料のうち一部でも亡くなった方が負担していて、相続人が受け取ったものは相続税の対象となります。
死亡保険金を相続税で受け取れる範囲は?
相続税の対象となる死亡保険金であっても、1円から相続税が発生するわけではありません。なぜなら死亡保険金には、受取人が相続人(相続放棄をした人や廃除などにより相続権を失った人を含まない)である場合、全ての相続人が受け取った死亡保険金の合計額が非課税限度額までであれば相続税がかからないとされているからです。 非課税限度額=500万円×法定相続人 少しややこしいのですが、非課税限度額の計算における相続人には相続放棄をした人については放棄をしなかったものとして計算します。また、法定相続人の中に養子がいる場合、非課税限度額の計算上カウントできる養子には人数制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいなければ2人までカウントできます。
妻と子ども2人が相続人の場合、非課税で受け取れる死亡保険金の範囲は?
では、先の計算式を基に妻と子ども2人が相続人である場合に非課税で受け取れる死亡保険金の範囲について計算してみましょう。他に相続人がおらず、子が2人とも養子ではなく実子という場合は下記のとおり1500万円までとなります。 500万円×3=1500万円 そして、この1500万円を各相続人の生命保険金の相続額に応じて案分していきます。 例えば、生命保険金が3000万円あり、妻と2人の子が法定相続分(妻2:子がそれぞれ1ずつ)で相続した場合、この1500万円の非課税枠は次のように割り振られます。 妻:750万円 子1:375万円 子2:375万円 これとは逆に誰か1人が相続人となる場合、その相続人が1500万円の非課税枠全額の適用を受けることができます。
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