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車両保険金をだまし取る目的で、故意に車を川へ転落させ、同乗者を溺死させたとして、傷害致死の罪に問われた埼玉県川口市春園町、会社員の男(21)の裁判員裁判の論告求刑公判が16日、さいたま地裁(北村和裁判長)で開かれた。検察側は懲役7年を求刑。弁護側は懲役3年、執行猶予付きの判決を求めて結審した。判決は24日。 わざと川に車転落…脱出できなかった男性、助け求めるも死亡 脱出した元少年、笑いながら動画撮影して放置
論告で検察側は、深夜の増水した川に車で突っ込む方法を「計画内容自体が、けがを負う可能性が高いのは明らかだ」と断じた。男が利欲的な動機に基づき計画を企て、友人2人を誘った点について「結果的に共犯者と被害者を生んだ」と非難した。 弁護側は事件当日の川の流れなどから「全員けがなく帰宅することが保険金詐欺の前提」と傷付ける意図はなかったと説明。車に乗っていた3人は対等関係で泳げなかった男性自身が積極的に参加したとして減刑を求めた。 起訴状などによると、男は昨年8月12日、保険金をだまし取るために当時19歳の元少年(20)=傷害致死罪で懲役3年=と共謀し、さいたま市緑区の道路から自身が運転する車を川に転落させ、同乗していたアルバイトの男性=当時(20)=を溺死させたとされる。
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