保険金にかかる税金の種類が異なる! 死亡保険の内容を確認しよう
生命保険を契約する際、冒頭で示した三者(契約者・被保険・死亡保険金受取人)を必ず指定しなくてはなりません。また、満期保険金の受取人が指定できる、満期保険金がある保険商品もあります。 今回は満期保険金がない生命保険について説明します。 1.死亡保険金に課税される税金の種類とは? 死亡保険金に税金がかかるパターンは、多くの場合次の3つが挙げられるでしょう。 (1)契約者と被保険者が同一人物であり、受取人は相続人である 課税される税金・・・相続税 以下で確認してみましょう。 <例>契約者:A(夫) 被保険者:A(夫) 受取人:B(妻や子) ※( )内の夫・妻・子は多くの場合こうなるとの例示で合って、例えばBが第三者であっても構いません。 このケースでは「相続税」の課税対象です。しかし死亡保険金は遺(のこ)された家族(法定相続人)にとって重要な生活資金となるため、 「 500万円×法定相続人の数 」 が非課税となることをしっかり確認しておきましょう。 <例>被保険者夫の死亡保険金2000万円、法定相続人が妻と子2人の場合 2000万円-500万円×3人=500万円 2000万円のうち500万円だけがみなし相続財産となり相続税の対象です。 (2)契約者と被保険者が別の人で、契約者と受取人が同じ人である 課税される税金・・・所得税 以下の例で詳しく見てみましょう。 <例>契約者:A(夫) 被保険者:B(妻) 受取人:A(夫) このケースの場合は、保険金が「一時所得」として扱われ、課税されるのは「所得税」となります。 死亡保険金額-払込保険料総額-特別控除50万円=一時所得の課税金額 この半分が総所得金額に算入されます。 <例>死亡保険金2000万円、払込保険料総額1500万円の場合 2000万円-1500万円-50万円=450万円 この半分の225万円が総所得金額に算入されます。 (3)契約者と被保険者が別の人で、契約者ではない別の人が受取人である 課税される税金・・・贈与税 <例>契約者:A(夫) 被保険者:B(妻) 受取人:C(子) 三者とも別の人物となり、このような契約では「贈与税」の課税対象です。贈与税が課税される場合、 「 死亡保険金額から基礎控除額である110万円を引いた金額 」 が贈与される財産となるのです。 <例>死亡保険金2000万円の場合 2000万円-110万円(基礎控除)=贈与財産1900万円 ちなみにこの贈与財産(一般贈与財産)のみの税金は、 1900万円×50%-250万円=700万円となり700万円が税金です。 2.税金面で有利になるのは? 上記で解説した3つのパターンのうち、税制上有利になることが多いのは、相続税のケース、つまり(1)のケースです。ただし、相続財産が多くて、他の所得が少ない場合などは(2)の所得税のケースが有利になる場合もあります。 (1)の相続税のケースの場合、生命保険の非課税分だけではなく、葬儀費用なども非課税になりますので覚えておきましょう。 さらに、相続する金額から基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)が引かれるため、他の相続財産があまり大きくなければ、少しの相続税か相続税がかからないケースが一般的です。 また、配偶者の税額軽減(配偶者の法定相続分または、1億6000万円までは非課税)を利用できます。
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