
前回(「相続税の納税資金対策 その1」)は、相続税の納税資金がないと困る事例について説明しました。今回は、納税資金を確保する手段として、生命保険を活用する方法について述べてみたいと思います。
生命保険の機能
生命保険の機能は、保険の対象、すなわち被保険者が死亡したときに、保険金が支払われるというものです。 これを応用して、被相続人が亡くなったときに保険金が支払われる生命保険に加入しておけば、相続時の納税資金対策になります。具体的には、主に次の2つの方法があります。 ●方法A 保険契約者・保険料負担者:被相続人 被保険者:被相続人 保険金受取人:相続人 ●方法B 保険契約者・保険料負担者:相続人 被保険者:被相続人 保険金受取人:相続人 それでは、この2つの方法に関して説明していきましょう。
方法A 被相続人が保険料負担者になる場合
方法Aは前述のとおり、被相続人が生命保険の保険料を負担し、かつ被保険者となり、受取人を相続人(1人でも、複数でも可)とする方法です。 この場合、保険金は相続人のものとなるので、それを使って納税資金とすることが可能です。また、この方法を使うと保険金はみなし相続財産となり、相続税の課税対象となりますが、500万円×法定相続人の数に相当する金額が非課税となります。具体的な例と数字で説明してみましょう。 ●家族構成と相続関係 被相続人:父 相続人:母、長男、次男 父が保険料を自ら負担し、生命保険金3000万円の保険契約に加入。保険金の受取人は母、長男、次男の3人で、取り分はそれそれ3分の1ずつとします。 保険金の相続
注)生命保険金の非課税枠:500万円×3人(法定相続人の数)=1500万円 ※筆者作成 この方法では、相続人それぞれに1000万円ずつの保険金が支払われるので、それを納税資金として使うことができます。また、相続人1人当たり500万円の非課税枠があるため、その分、節税が可能になります。
からの記事と詳細 ( <相続税の納税資金対策 その2>生命保険の活用(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース )
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