
厚生年金の保険料は等級制度によって定められています。そうはいっても、毎月給与から引かれる保険料の額だけを気にして等級については知らないという方も多いのではないでしょうか。 今回は意外と知られていない、厚生年金の等級制度、給料と保険料の関係について見ていきます。
厚生年金の等級とは?
厚生年金の等級とは、厚生年金保険料の算定における基礎となるもので、1等級から最大で32等級まで、標準報酬月額を基にして分類されていくものです。 一度下記の表をご覧ください。下記の表は等級と保険料の関係が一覧表の形式にてまとめられたものです。
出典:日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和3年度版) 上記を見て分かるとおり、厚生年金の保険料はおおむね給与に応じて比例して増減しています。しかし、青天井というわけではなく、上限と下限が設定されています。 最小となる1等級では本人負担分の保険料(上記表の折半額の部分に記載されている保険料)が月額で8052円、最大となる32等級においては毎月の保険料が5万9475円となります。
標準報酬月額とは?
続いて等級がどう決まるのか見ていきましょう。先の表にある標準報酬月額と報酬月額について着目してください。 標準報酬月額とは、毎月の給与を一定の区分の範囲で区切った報酬月額に当てはめて決定されるものになります。そのため、標準報酬月額は必ずしも毎月の給与と一致するとは限りません。 例えば毎月の給与が21万円の人は、報酬月額が21万円から23万円未満の区分に該当するため標準報酬月額が22万円となり、等級は15、毎月の保険料は2万130円となるという感じです。 ここでいう給与は労働の対価として受け取るものの他、経済的かつ実質的に受けるもので労働者の通常の生計に当てられるものを指します。具体的には、基本給の他、残業代や住宅手当といった諸手当の他、非課税の通勤手当などもここに含まれることになります。 ちなみに、最小の1等級の方は標準報酬が9万3000円未満で標準報酬月額は8万8000円、最大となる32等級の方は標準報酬が63万5000円以上の方で、標準報酬月額は65万円となります。
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