
国民年金の保険料、会社員の方の毎月の給与から引かれている厚生年金の保険料は、一体いつからいつまで支払う必要があるのでしょうか。また、保険料を納付しなければならない期間中に支払いが困難となる事由が生じたら、どのようにすればよいのでしょうか。 年金保険料を支払う期間と、納付が困難な事由が生じたときの対応について確認していきます。
年金の保険料はいつから払う?
年金の保険料の納付は20歳から、とはよくいわれることですが、これは国民年金についての話です。厚生年金は勤務先で被保険者となれば、20歳未満であっても年齢に関係なく加入し、保険料を納めることになります。 厚生年金の被保険者は、臨時的に雇用される場合を除き、厚生年金の適用事業所でフルタイムで勤務、または所定労働時間と所定労働日数が通常の社員の4分の3以上ある場合に該当します。 つまり、勤務時間と日数によっては正社員だけでなく、アルバイトやパート勤務の方でも厚生年金に加入することになります。 なお、所定労働時間と日数が通常の社員の4分の3未満であっても、週20時間以上の勤務、従業員が常時501人以上の勤務先など、一定の要件を満たす場合も同様です。
年金の保険料はいつまで払う?
国民年金の保険料は、60歳になるまで支払います。ただし、保険料の納付月数が480月未満である場合は、任意加入によって最大65歳まで保険料を支払うことができます。 それに対して、厚生年金の加入可能年齢は70歳までとされています。そのため、基本的には厚生年金の加入要件を満たす限りは70歳まで強制加入となり、保険料を支払っていくことになります。つまり、厚生年金を受け取っているのにもかかわらず、厚生年金の保険料を支払うという状況もあり得るということです。 また、年金を受けるのに最低限必要な加入年数の要件を満たしていない場合、高齢任意加入被保険者の制度によって、70歳以降も会社に勤めている方は75歳まで厚生年金に任意加入することもできます。なお、高齢任意加入被保険者であれば加入は任意であるため、厚生年金に加入しないという選択肢もあります。
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