食費・居住費(滞在費)の負担軽減について
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)や短期入所(ショートステイ)を利用する場合、利用者負担(1割~3割)の他に、施設ごとに設定されている食費と居住費(滞在費)が原則として全額自己負担となります。ただし、一定の所得・資産要件を満たす方については、食費と居住費(滞在費)を軽減することができます。
食費・滞在費(居住費)の軽減を受けるためには「介護保険負担限度額認定証」が必要となりますので、申請を行ってください。
対象になる方
令和3年8月から
利用者負担段階 |
所得要件(※1) |
資産要件(※2) |
第1段階 |
世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している又は生活保護を受給している方 |
預貯金等の金額が1,000万円以下(配偶者がいる場合は2,000万円以下) |
第2段階 |
世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市町村民税非課税で課税・非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
預貯金等の金額が650万円以下(配偶者がいる場合は1,650万円以下) |
第3段階(1) |
世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市町村民税非課税で課税・非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 |
預貯金等の金額が550万円以下(配偶者がいる場合は1,550万円以下) |
第3段階(2) |
世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市町村民税非課税で課税・非課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 |
預貯金等の金額が500万円以下(配偶者がいる場合は1,500万円以下) |
第4段階 |
上記に該当しない方 |
・令和2年中の年金・合計所得金額を基に利用者負担段階が決定されます。
・第2号被保険者(64歳以下)の方については、資産要件が1,000万円以下(配偶者がいる方は 2,000万円以下)となります。
食費・居住費(滞在費)の軽減内容
令和3年8月から
利用者負担段階 |
居住費(部屋代) |
食費 |
||||
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室(※1) |
多床室 |
施設 |
短期入所 |
|
第1段階 |
820円 |
490円 |
490円 (320円) |
0円 |
300円 |
300円 |
第2段階 |
820円 |
490円 |
490円 (420円) |
370円 |
390円 |
600円 |
第3段階(1) |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 |
650円 |
1,000円 |
第3段階(2) |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 |
1,360円 |
1,300円 |
第4段階(※2) |
2,006円 |
1,668円 |
1,668円 (1,171円) |
377円 (855円) |
1,445円 |
※1 特別養護老人ホーム等をご利用の方は( )の金額になります。
※2 基準費用額が決まっていますが、実際の金額は施設ごとに異なります。
介護保険負担限度額認定制度について (PDFファイル: 97.5KB)
申請方法
保健福祉課窓口又はホームページから申請書を入手し、必要事項を記入の上、預貯金等の残高が分かる通帳等の写しを添付して提出してください。
申請書裏面の同意書については、預貯金等や課税状況を照会する際に必要になりますので必ずご記入ください。記入がない場合には認定証を発行することができませんのでご注意ください。
負担限度額認定申請書(令和3年8月から) (PDFファイル: 134.6KB)
【記入例】負担眼度額認定申請書(令和3年8月から) (PDFファイル: 191.8KB)
預貯金のコピーの提出の際の注意点について (PDFファイル: 82.0KB)
食費・居住費(滞在費)の軽減の特例
原則として、食費と居住費(滞在費)の軽減は上記の対象者のみとなっていますが、以下の条件をすべて満たす方は特例的な措置として対象となる場合があります。
1.市町村民税課税世帯で、世帯人数が2人以上
2. 世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割~3割の自己負担・食費・居住費)の見込み額を除いた額が80万円以下
3.世帯の預貯金等の合計金額が450万円以下
4.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
5.世帯員全員が介護保険料を滞納していない
詳細につきましては、保健福祉課介護保険係までお問合せください。
からの記事と詳細 ( 介護保険負担限度額認定申請について/静岡県森町 - 静岡県森町 )
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