
学生時代、国民年金の保険料について納付の猶予を受けていた方や、在学中で猶予を受けている、あるいは今後猶予の申請をしようとしている方にとって、猶予されていた期間の保険料が将来の年金額にどのくらい影響するのかは気になるところではないでしょうか。 学生時代に猶予されていた年金保険料を追納しなかった場合、年金額がどう変わるのか見ていきます。
国民年金保険料の学生納付特例制度とは
日本では20歳以上であれば国民年金に加入し、保険料を納付する義務があります。ただし、学生については学生納付特例制度により、本人の所得が一定以下の場合、申請に基づき在学中の保険料納付の猶予を受けることができます。 ・学生納付特例制度の対象となる所得基準(令和3年度) 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 学生納付特例制度によって保険料の納付を猶予された期間は、年金の受給資格期間として計算されますが、実際に受給できる年金額には反映されないため、猶予期間の保険料については後から追納しない限り、期間に応じて将来受け取れる年金額が減少してしまいます。 令和3年4月以降の国民年金の支給額は、全ての加入期間(480月)の保険料を納付した場合、満額の年78万900円となっています。
出典:日本年金機構 「老齢基礎年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)」
猶予によって減少する年金額はどれくらいか
猶予を受けたことによって、実際に年金額がどれくらい減少するのか確認してみましょう。 例えば一般的な4年制大学の学生の場合、学生納付特例の適用によって国民年金保険料の納付猶予を受けるのは、20歳から卒業する22歳までの2年間となるケースが多いでしょう。 仮に大学生のときに2年間(24月)保険料を猶予されていて、その後、追納をしなかったとすると、国民年金の全加入期間480月のうち、保険料を納めたのは456月となり、将来受け取れる年金は74万1855円に減額されます。 誕生日の関係上、20歳になってから就職するまで必ずしも2年間というわけではないため、実際に減額される分は上記の金額より少ないこともありますが、満額の年金に対して最大で年間3万9045円、1ヶ月当たりでは約3253円の減額です。
からの記事と詳細 ( 大学時代の国民年金保険料の支払い猶予。追納しなければ将来受け取れる年金額はどのくらい減るの?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース )
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