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Wednesday, April 22, 2020

所得税、保険料、電気代…「支払い猶予・免除になるお金」11の手続き - マネーポストWEB

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「いま、払わずに済むお金」の手続き11
「いま、払わずに済むお金」の手続き11

 新型コロナ感染拡大による休業や失業、収入の減少が生じると、税や保険料、光熱水道費といった「支出」の負担が重くのしかかってくる。

 新型コロナウイルスの影響で収入が減った場合などに支払いが猶予される仕組みや、急な減収が証明できれば支払い免除となる既存の制度がある。これらの活用も、生活防衛には必須の知識となる。

 まずは税金だ。感染拡大を受け、個人事業主らの確定申告は4月16日まで延長されたが、納税についても猶予期間が認められるケースがある。所得税や住民税は、新型コロナに関連して生活維持が困難になったことなどの条件を満たすと、最大で1年の納税猶予が受けられる。ファイナンシャルプランナーの丸山晴美氏が解説する。

「払えないからといってそのまま放置してしまうと、年利14.6%もの高い延滞税が課される可能性があります。いまは柔軟に相談に乗ってもらえる可能性があるので、国税は税務署へ、地方税は市区町村役場に連絡しましょう」

 自営業者やフリーランスで働く人、多くの年金生活者らが加入する国民健康保険などにも自治体ごとに保険料の猶予制度がある。

「国民健康保険料や介護保険料、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度の保険料は自治体に納めますが、国から徴収猶予などを含め柔軟に運営するよう通達が出ています。具体的な対応は市区町村ごとに異なるものの、何らかの相談ができるところが多いでしょう」(丸山氏)

 国民年金保険料は猶予に加え、払わないで済む「免除」の制度がある。年金事務所での勤務経験がある社会保険労務士の中山大輔氏がいう。

「前年の所得が一定水準を下回った場合の免除・猶予や失業等による特例免除の仕組みがあります。今回、新設されたものではなく、以前からある規定。特例免除の審査を通るには客観的な資料が必要で、アルバイトやパートを解雇された場合は離職票など、自営業やフリーランスの場合は、廃業届や休業届が使えるでしょう」

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