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Wednesday, May 13, 2020

保険料免除や納税猶予 コロナで減収に特例措置 - 中日新聞

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 新型コロナウイルスの流行が長丁場となり、生活が苦しくなる人が増える中、社会保険料の免除や納税の猶予を受けやすくするなどの特例措置が打ち出されている。いずれも自ら制度を知り、申請する必要がある。可能な限り活用したい。

◆国民年金

 二十歳以上の全ての国民が加入し、保険料の納付が義務づけられている。二〇二〇年度の月額平均は一万六千五百四十円だが、新型コロナの影響を受けた人への「特例免除」の受け付けが今月から始まった。

 低所得者などへの免除制度はもともとあるが、前年か前々年の所得で判断するため急な減収に対応できない。そこで特例で要件を広げた。サラリーマンら厚生年金の加入者は含まない。

 今年二月以降で、申請者が希望する月の収入を年間ベースにして、所得の見込みを計算。本人と世帯主、配偶者の所得がいずれも、現行の低所得者向けの減免の基準額以下となれば、二〜六月の保険料の全額〜四分の一が免除される。

 基準額は所得や世帯人数で異なる。例えば、夫が働き、専業主婦と子ども二人の世帯の場合、夫の所得が年間百六十二万円以下になれば、全額免除となる。

 老後に年金を受け取るには保険料を最低十年間支払う必要があるが、免除を受けていれば、保険料を支払っている期間としてカウントされる。ただ、年金額は本来の保険料を支払った場合よりも減額される。

 一方、免除を受けるには申請が必要。手続きをしなければ、保険料の「未納」扱いになり、年金は支払われない。名古屋市の社会保険労務士の木村省吾さん(53)は「未納のままだと、受給資格期間にカウントされず、年金額にも反映されない。しっかりと制度を使ってほしい」と話す。

◆国民健康保険、介護保険

 自営業者らが加入する国民健康保険(国保)の保険料も、国による特例免除が設けられた。対象となるのはまず、生計を立てている人がコロナに感染して死亡したり、重篤な状態になったりした世帯。もう一つは、コロナの影響で、主に生計を立てている人(国保組合の場合は組合員)の収入のうち、事業、不動産、山林、給与のいずれかの収入が前年から三割以上減るなどした世帯。納付期限が二月〜来年三月の保険料について、状況に応じ全額か一部が免除される。

 七十五歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度の保険料も、同様だ。

 六十五歳以上の人は、介護保険の保険料にも特例免除がある。対象になる要件は国保と同じ。介護保険料を国保と一緒に納めている四十〜六十四歳は、国保が免除されれば、介護分もカバーされる。

 国の特例の基準に該当しない場合でも、保険者の市区町村などが独自で国保や介護保険の保険料の減免、猶予の制度を設けていることが多く、確認したい。

◆税、公共料金

 自動車税や固定資産税などの地方税、所得税や法人税など国税の納付も、ほぼすべての税目について、納付期限が二月〜来年一月のものを対象に、猶予の要件が緩和された。二月以降の任意の期間(一カ月以上)でおおむね二割の収入減があり、納付が難しければ、一年間猶予される。複数から給与を得るなどして確定申告する人を除き、源泉徴収される税金の猶予は認めていない。

 このほか、国の要請を受け、電気やガス、水道、携帯電話料金のほか、生命保険や損害保険の保険料なども、各事業者が支払いの猶予を受け付けている。それぞれ条件や猶予の対象範囲が違うため、契約している事業者に問い合わせるといい。

 (河郷丈史)

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