
相続財産を調べていくと、現金・預貯金・不動産といった代表的な財産はほとんどないけれど、多額の生命保険金が発生しているというケースをよく目にします。遺産の生命保険金は、誰のものになるのでしょうか。弁護士が事例とともに解説します。 家族が亡くなった際、相続人から以下のような相談を受けることがあります。 「父が亡くなり、相続人である私(長男)と姉の2人で遺産分割の話し合いをしました。母は父が亡くなる2年前にすでに亡くなっています。父の相続財産としては、預貯金が100万円だけで、不動産はなく、その他には生前父が加入していた生命保険金(約5000万円)があるだけです。父の生命保険契約の内容を確認すると、生命保険金の受取人は当初母でしたが、1年前に姉に変更されていました。 姉は、生命保険金は相続財産ではなく受取人である自分のものであり、預貯金を2分の1ずつで分けるように言っています。父が自ら保険金の受取人を決めたことなので、保険金については仕方ないですが、預貯金についても私は半分しかもらう権利はないのでしょうか。」
故人が契約していた生命保険金は、遺産分割の対象となるのか?
遺産分割協議の中で生命保険金が大きな割合を占める場合には、相続人に不公平が生じ、トラブルの原因となります。また、遺留分を計算するにあたっても「生命保険金を遺留分の計算の基礎に含めるかどうか」という点で、トラブルになることがよくあります。このような時には、どのように対応すればよいのでしょう?
原則:保険金受取人に指定された者に帰属
まず、問題になるのは「生命保険金が相続財産になるかどうか」です。これは既に最高裁判所において確立した判断がなされており、亡くなられた方の生命保険金は、保険金受取人が指定されている場合、相続財産にはならず、受取人に指定された方に帰属する財産となります。そのため、上記のモデルケースにおけるお姉さんの言い分にも一理あります。
例外1:受取人を指定せず「相続人」としていた場合
モデルケースの事例とは異なり、亡くなった方が生命保険金の受取人を指定されていなかった場合や、受取人を単に「相続人」とだけしか指定していない場合には、法定相続分の割合にしたがって、各相続人が保険金の給付を受ける権利を相続します。 なお、保険金受取人が保険契約者よりも先に亡くなっており、受取人が変更されていない場合は、各保険会社の約款により、受取人が決まるケースが大半です。もし規定がなければ、保険法や判例によって、保険金受取人の相続人が均等に保険金を受け取る権利を取得することとなっています。このとき、法定相続分の割合ではない点に、注意が必要です。
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June 16, 2020 at 10:10AM
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亡父の保険金5千万円を「姉が全額受け取り」 しかも預金まで半分欲しいって… 不公平すぎない?(相続会議) - Yahoo!ニュース
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