2022年1月から適用開始
三井住友海上とあいおいニッセイ同和損保は6月10日、自動車保険の中断制度対象事由に「重度傷病による運転不能」を追加し、2022年1月から適用すると発表した。これにより、対象者は中断制度を利用することで、自動車保険を再契約する際に保険料を軽減することが可能になるという。

このため、重度傷病により一定期間運転不能となった人が、運転を再開し再契約する場合は、保険料が増加してしまい、運転再開を妨げていた。
そこで両社は、重度傷病により一時的に運転できなくなっていた人の運転再開を支援しようと、中断制度の対象事由に「重度傷病による運転不能」を追加することとした。これは業界初という。
医師に診断された場合は利用可能に
今回の改定では、重度傷病により車の運転が不可能と医師に診断された場合は、中断制度を利用することで、再契約の際にこれまでの等級を引き継ぐことができる。(画像はプレスリリースより)
▼外部リンク
三井住友海上・あいおいニッセイ同和損保 ニュースリリース
https://www.ms-ins.com/news/fy2021/pdf/0610_1.pdf
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(記事提供:スーパー・アカデミー)
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