前職を退職してから就職するまでの間、一番頭を悩ませるのが生活費です。 たとえ失業保険の手続きをしても給付制限によりすぐに受給できなかったり、退職時の賃金の半分程度しか受給できなかったりと頭を抱えている人も少なくないことでしょう。 そのような焦りから希望してない会社に就職してしまうというリスクも考えられます。 本記事では、退職後の生活保障のため失業保険を受給しながら、アルバイトをする方法を解説します。
失業保険受給中でもアルバイト収入を得られる
失業保険を受給中でも、次の4つのルールをきちんと厳守すればアルバイトで収入を得ることが可能です。 【アルバイト4か条】 1. 7日間の待機期間中は絶対しない 2. 雇用保険に加入できない範囲まで 3. 1日4時間ルール 4. ハローワークへの申告を怠らない ■1. 7日間の待機期間中は絶対しない 失業保険を受給する際に退職事由に拘らず7日間の待機期間があります。 待機期間は失業しているかの様子見の期間になので、アルバイトは絶対禁止です。 その間に少しでも収入があると待機期間が延長されるので注意してください。 ただし、離職してからハローワークに求職の申込みをする前の期間にアルバイトすることは差し支えありません。 ■2. 雇用保険に加入できない範囲まで 待機期間が終了すればアルバイトをすることは可能ですが、就職とみなされない程度の就労に留めなければなりません。 就職とみなされるか否かの判断はハローワークの担当者によりますが、原則は雇用保険の加入要件を満たしたかどうかで決まります。 ■□雇用保険の加入要件□□ ・ 1週間の所定労働時間が20時間以上 ・ 同一の事業主に継続して31日以上雇用される場合 以上の条件を満たすと雇用保険に加入しなければならないので、失業保険が停止されてしまいます。 契約締結前に雇用契約書の労働時間と雇用期間を必ずチェックするようにしましょう。 ■3. 1日4時間ルール 1日の労働時間によって就労か内職かに区別されます。 その労働時間の境目が4時間です。 4時間未満を内職、4時間以上が就労として扱われます。 内職の場合は、前職の収入や1日のアルバイト代によって失業保険が全額支給されるか、減額か不支給かが決まります。 詳しい計算方法については「一番得するアルバイトの仕方」で例題に沿って解説します。 ハローワークに申告する際にも就労と内職した日をそれぞれ申告する必要があります。
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July 06, 2020 at 07:00AM
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