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Monday, July 20, 2020

新型コロナ:事業中断保険、コロナ補償どこまで 英で司法判断へ - 日本経済新聞

【ロンドン=篠崎健太】営業休止の損失を対象とする「事業中断保険」を巡り、新型コロナウイルスによる補償範囲に関する審問が20日、英国のロンドン高等法院で始まった。一般的に感染症に起因する休業は対象外とされているが、既存の契約にはカバーされ得るものが含まれるとして、金融監督当局が法的な解釈を明確にしようと訴訟を起こした。

多くの事業者が新型コロナで長期休業を強いられた(6月、英ロンドンのパブ)=ロイター

多くの事業者が新型コロナで長期休業を強いられた(6月、英ロンドンのパブ)=ロイター

事業中断保険は火災や自然災害、テロなどで営業停止を強いられた企業に、その損失を補償する損害保険だ。工場や店舗といった不動産が直接の物理的被害を受けることが主な要件で、多くは感染症を対象外にしている。

英国では新型コロナ対策で外出制限策がとられた3月下旬以降、大半の商業施設が営業休止を迫られた。保険各社には事業中断保険の契約者から補償請求が寄せられたが、免責事項だとして支払いの拒否が相次いだ。

英金融行為監督機構(FCA)は5月、どういった契約内容ならコロナ禍の補償対象になるか、司法判断を求めていくと表明した。立場が弱い中小事業者を守る観点から「契約上の不確実性を解決する必要がある」と判断した。迅速に結論を得るため、契約者を代表する形で6月9日に訴えを起こした。

FCAも基本的にコロナによる休業は多くが補償対象外とみているが、契約上の文言について有効性の解釈を求めている。例えば「指定感染症の発生で当局が施設利用を制限した場合」という補償条件は、今回の英政府による感染防止策が当てはまるのかといった具合だ。

訴訟の対象は8社で、ヒスコックスやチューリッヒ保険のほか、MS&ADインシュアランスグループホールディングスの英子会社MSアムリンも含まれている。審問は7月30日まで行われる。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)によると判決は9月以降の見通しだ。

FCAによると、直接の対象になっていないものも含め、司法判断の影響を受ける契約は約37万件にのぼる。英保険協会(ABI)は、事業中断保険の保険金支払いは英業界全体で9億ポンド(約1220億円)と推計している。幅広い契約が補償対象になるという司法判断が下されればさらに膨らみそうで、今後の契約で感染症免責のさらなる厳格化につながる可能性もある。

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