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Tuesday, July 21, 2020

育休復帰後の社会保険料どうなる? 時短勤務の影響は(NIKKEI STYLE) - Yahoo!ニュース

今年は新型コロナウイルスの影響により、特に緊急事態宣言期間中においては、在宅で仕事をしていた人は多かったのではないでしょうか。本来であれば、育児休業をしていた人も、新年度に合わせて4月中に復帰するのが通常ですが、自粛要請などで休業を延長し、6月から7月にかけて復帰する人は多数います。 フルタイムで復帰する人もいれば、時短勤務で復帰する人もいますが、働き方が変われば、それに応じて給与も変わります。では、社会保険料はどうなるのでしょうか? 実は時短勤務で給与が下がったからといって、社会保険料が休業前と比べてすぐ低くなるわけではありません。いったいなぜでしょうか。人事労務コンサルタントで社会保険労務士の佐佐木由美子氏が解説します。

■社会保険料はどうやって決まる?

私たちの給与から毎月天引きされる社会保険料。社会保険とは狭義の意味で、健康保険と厚生年金保険を指し、40歳以上であれば介護保険も含まれます。社会保険料は、一定の報酬の幅にある給与を「標準報酬月額」に当てはめ、これに各保険料率を乗じて算出します。2020年7月1日現在、健康保険は1等級から50等級、厚生年金保険は1等級から31等級の区分に分かれています。 たとえば、給与の月額が25万円以上27万円未満であれば、標準報酬月額は26万円(健保20等級、厚生年金17等級)となります。健康保険料率は、協会けんぽ東京支部の場合9.87%なので、本人負担は事業主と折半されて1万2831円。厚生年金保険は、18.3%を事業主と折半で2万3790円になります。 この保険料を決めるタイミングは入社するときですが、その後は年に1回「定時決定」といって、4月から6月に支払われた給与の平均をもとに、9月分から毎年見直されます。さらに、昇給など固定的な賃金の変動で、標準報酬月額が大幅に変動する場合、変動した月の4カ月目から改定します。これを「随時改定」といいます。 では、育児休業期間中はどうなるのでしょうか? 育児休業期間中は、給与が支給されないケースがほとんどですが、その場合でも標準報酬月額は0円になるのではなく、休業前のものが維持されます。社会保険料が発生しないのは、申請によって免除されているからです。 そのため、育児休業から復帰したときの標準報酬月額は、休業前のものとなります。復帰後、給与が同額であれば気になりませんが、問題は時短勤務によって給与が低くなる場合です。給与に比べると、高い割合の社会保険料が天引きされてしまうので、手取りが少なくなってしまうのです。

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