
財産のみならず、特定の誰かへの思いをカタチにして、次世代に引き継ぐことが『相続』だとするならば……。受取人を設定した生命保険は、相続という観点から“お金に宛名を付けて”遺すことができるもので、まさに「相続のための商品」といえるのではないかと筆者は考えます。 本稿では、「相続のための商品」である生命保険を、受取人の視点から見ていくことにします。
保険金が受取人固有の財産と言われるゆえん
生命保険が「相続のための商品」といえるのは、被保険者に相続が生じたことをきっかけに保険金が支払われるから、ということだけではありません。 そもそも保険金は相続財産ではありません。保険金は、遺産分割協議を経ることなく、保険契約時に指定された受取人が単独で請求・受け取ることができます。保険金は受取人名義の銀行口座に振り込まれます。 ちなみに、保険金は相続財産ではないので、相続放棄をした人も保険金は受け取ることができるのです。それゆえ、保険金は「受取人固有の権利」といわれています。
相続財産でなくとも、保険金には相続税が
相続財産ではないはずの保険金ですが、契約者と被保険者が同じ生命保険契約では、受け取った保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象となります。 ただし、相続人が保険金を受け取った場合、保険金を含む相続財産が相続税の基礎控除額までであれば、相続税は掛かりません。また、相続財産が相続税の基礎控除額を超えたとしても、保険金には「500万円×相続人の数」という「非課税額の枠」があります。 (※)「500万円×相続人の数」の相続人には相続放棄をした人も含みます。また養子については、実子がいる場合には1人まで、同じく実子がいない場合には2人まで、相続人に含みます。 例えば、相続人が1人の場合、保険金は500万円まで非課税で受け取ることができます。この保険金の非課税額の枠は、対象となるのは相続人だけです。また、相談放棄をした人は相続人ではなくなりますから、受け取る保険金に非課税の枠の適用はありません。 受け取った保険金が非課税の枠を超えてしまうと、相続税の課税対象です。保険金の存在も、他の相続人の知るところとなります。しかし、受け取った保険金が非課税の枠内であれば、相続税の計算には含まれませんから、保険金を受け取ったという事実を他の相続人に知られる可能性は低くなります。
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