
架空の株式購入話で顧客から現金を詐取したとして詐欺罪に問われた福島県伊達市梁川町、元郵便局員の無職引地正光被告(62)の論告求刑公判が26日、福島地裁(三浦隆昭裁判官)であった。検察側は論告で「顧客の信頼を裏切る犯行態様は卑劣で悪質」などとして、懲役5年を求刑。弁護側は「できる限り弁済する意思がある」として、寛大な判決を求め、結審した。
論告に先立ち、この日は被告人質問も行われ、引地被告は事件を起こした動機の一端を明らかにした。保険販売の営業ノルマを達成できなかった同僚たちが涙を浮かべて「もう辞めたい」と漏らすほど当時の郵便局長に激しく怒られていたと語り、「(未達成は)自分のプライドが許さなかった」と説明。ノルマ達成のため「自腹営業」を重ねたあげく、保険料支払いが最大で月額200万円ほどに膨れ上がり、だまし取った金を充てたという。
日本郵便東北支社は「自腹営業」などの証言について「営業ノルマ自体はあるが、自腹営業の強要や、郵便局長による
また、公判では追起訴2件分も併合審理となり、起訴された事件の被害金額は総額6140万円になった。
からの記事と詳細 ( 保険販売ノルマで「自腹営業」、だまし取った金で保険料支払い…元郵便局員が証言 - 読売新聞 )
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