
国民年金保険料の免除および猶予制度とは?
国民年金保険料は必ず納付する義務があります。しかし、何らかの理由で収入が減少した場合などでどうしても納付することが難しいという状況に陥った場合には、市区町村の窓口に届け出ることで、保険料の納付免除もしくは猶予を受けることができます。 ■免除制度とは? 国民年金保険料の免除制度とは、本人や配偶者などの前年所得が一定額以下まで減少した場合や失業した場合に申請することで、納付が免除される制度です。ただし、申請しても承認されない場合もあり、その場合は納付を続ける必要があります。 免除される額の区分は4つに分かれており、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」となっています。 また、収入の減少以外にも産前産後の免除制度が設けられています。この制度を利用することで、出産予定日の属する前の月から4ヶ月間、保険料支払いの免除を受けることができます。申請先は住んでいる市区町村の窓口で、出産予定日の半年前から申請できます。 ■猶予制度とは? 所得減少の要件は免除制度と同様ですが、猶予制度については20歳から50歳未満の方しか受けることができません。これも市区町村の窓口に申請し、承認された場合に受けることができる制度です。 免除もしくは猶予制度を受けずに保険料を払わないでいる場合、その期間は未納として取り扱われます。また、免除および猶予期間に一定の障害となったり、死亡したりした場合には、障害年金もしくは遺族年金を受け取ることができます。 (参考:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(※1))
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