育児にまつわる制度が浸透しつつある中で、出産や育児休業中にもらえるお金についても認知度が上がっていると思います。 実は、その期間中は、厚生年金の特例も受けられるというのはご存じでしたか? 筆者自身が経験することではじめて知り、目から鱗の制度でした。 そこで本日は、会社員として出産から育児休暇を経て、時短制度を利用しながら職場復帰をした経験のある筆者から、子育て制度と年金制度にスポットをあてながらお話をさせていただきたいと思います。
産休・育休中の社会保険料は?
まず、出産と育児休暇中の制度についてお話をします。 厚生年金に加入している方は産休、育休中ともに社会保険料は免除されます。この免除期間は「保険料を納めた期間」として扱われます。 出産し小さい子を育てるにあたっては、何かと出費が多いですし、身動きが取れないため収入ダウン、そして自分の年金もダウンとなったら不安ですよね。 それを解消してくれる制度といえるでしょう。 因みに育児給付金は非課税のため、所得税、住民税の負担も減ります。そこに社会保険料が免除となると、思ったよりも手取りは下がらないと思います。 下記は厚生労働省の資料からの引用です。
収入のイメージ(休業開始から6か月の場合)
育児休業前 ・給与:23万円 ・所得税:5000円 ・社会保険料:3万円 ・雇用保険料:1200円 ・住民税:1万5000円 手取り:17万8800円 育児休業中 ・育児休業給付金:15万4100円 ・所得税:0円 ・社会保険料:0円 ・雇用保険料:0円 ・住民税:1万5000円 手取り:13万9100円 手取りは働く前に比べ約4万の落ち込みで済むことがわかります。
子育て期間の保険料免除を徹底解説!
ここからは、子育て期間の保険料免除の制度について解説していきます。 【産前・産後】休業期間中の保険料免除 平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者は、保険料免除の対象となるのが原則です。 産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金の保険料は、被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。 事業主が申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出する必要があります。 なおこの免除期間は、保険料を納めた期間として扱われます。 育児休業等期間中の保険料免除 満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、健康保険・厚生年金の保険料は被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。被保険者が育児休業の期間中に、事業主が年金事務所に申し出る必要があります。 申出は、事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出することにより行います。 会社でやってくれるケースが多いと思いますが、不安な場合は人事部などに確認するといいでしょう。
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