
判決理由で、北村裁判長は男が偽装事故で保険金をだまし取る計画を発案し、共犯者や被害者を誘い入れた上に、具体的な転落方法や分け前の決定、事件当日の下見や障害物の設置など準備が周到だったと指摘。「人身への影響を深く考えることもなく犯行に及んだ点で厳しい非難に値する」と述べた。 被告と被害者の立場が対等で、被害者が自ら進んで計画に参加した点などから、「傷害致死1件の同種事案の中では中程度よりもやや軽い部類」としつつ、「刑の執行を猶予するほど軽いとは言い難い」と、弁護側が求めていた執行猶予付きの判決は退けた。 判決によると、男は昨年8月12日、保険金をだまし取るために当時19歳の元少年(20)=傷害致死罪で懲役3年=と共謀し、さいたま市緑区の道路から自身が運転する車を川に転落させ、同乗していたアルバイトの男性=当時(20)=を溺死させた。
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