マイナンバーカードが保険証として利用できます
令和3年10月20日から、一部の医療機関(注釈)でマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。
なお、従来の紙の保険証はこれまでどおり利用可能です(紙の保険証がなくなることはありません)。現時点では、すべての医療機関でマイナンバーカードを保険証として利用できないため、登録後も紙の保険証を医療機関へ持参してください。
(注釈) 利用できる医療機関については、直接医療機関に問い合わせていただくか、厚生労働省のホームページでご確認ください。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナポータルでご自身で初回登録を行う必要があります。
マイナンバーカードを保険証として利用するための登録方法
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナポータルで初回登録が必要です。登録方法は以下の厚生労働省ホームページでご確認ください(ご自身のスマートフォンまたはパソコンで登録可能です)。
またスマートフォン等をお持ちでない方は、セブンイレブン店舗にあるATMまたは区役所本庁舎2階にあるマイナポイント申込支援窓口でも登録できます(注釈)。
(注釈) マイナポイント申込支援窓口は令和3年12月28日までです。また、現時点では保険年金課や総合窓口課、各出張所の窓口では登録できません。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの保険証利用について」(外部サイトへリンク)
マイナンバーカードの保険証利用登録をすることで、さまざまなメリットがあります。詳細については、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!(案内チラシ)(PDF:2,243KB)でご確認ください。
(注意) 上記のPDFファイルは、千代田区ホームページ利用規約に関わらず、コンテンツの二次利用はできません。
マイナンバーカードの保険証利用に関する問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
(注意) 音声ガイダンスに従って「4から2」の順
オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供
特定健康診査および特定保健指導の記録については、高齢者の医療の確保に関する法律第13条の規定により、保険者は、加入者が以前加入していた旧保険者に対し、加入者の特定健康診査等に関する記録の写しの提供を求めることができ、記録の写しの提供を求められた保険者は、記録の写しを提供しなければならないこととされています。
この提供にあたっては、オンライン資格確認等システム(注釈)を活用し提供を受ける場合に限り、特定健康診査に関する記録については、加入者への同意を受けることが不要となりました。
(注釈) オンライン資格確認等システムは、国が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているものであり、このシステムの機能の1つとして、千代田区国民健康保険に加入する前に加入していた旧保険者において、高齢者の医療の確保に関する法律第20条に基づいて実施された特定健康診査の情報を、千代田区に提供することが可能となっています。
千代田区国民健康保険に加入している方で、以前加入していた旧保険者で実施された特定健康診査の記録の写しの提供(注釈)を希望しない場合には、下記担当へ「不同意申請書」をご提出ください。
(注釈) 特定健康診査の記録は、特定健康診査受診年月日、特定健康診査情報(身長、体重、胸囲、血圧、尿検・血液検査結果など)です。申請により、これらの情報は旧保険者から千代田区への提供ができなくなります。
【提出先】
保健福祉部保険年金課国民健康保険係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4204
75歳以上で、千代田区に住民票がある方については、後期高齢者医療制度の保険者である東京都後期高齢者医療広域連合あてにお問い合わせください。
(注意) 千代田区で受付することはできません。
【問い合わせ先】
東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター
電話番号:0570-086-519
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