局内にはびこる営業手法
子や孫の死亡時に高齢者が保険金を受け取る-。かんぽ生命保険で、こうした不自然な契約が全国的に相次いでいる実態が明らかになった。多くの場合、高齢者は契約内容を十分理解しないまま加入していた。専門家は「常識からかけ離れた契約で顧客にとって不利益ばかりだ」と批判する。
関係者によると、営業現場では、こうした契約を「AB契約」と呼ぶ。保険料を支払う契約者(A)と、保険を掛けられる被保険者(B)が異なるのが由来だ。年齢制限や限度額超過で保険に加入できない高齢者から契約を取る「抜け道」として郵便局員の間で広まったという。
契約時に被保険者が同席していない場合、営業担当局員は後日、被保険者と面会して健康状態が加入要件を満たしているかをチェックする。ただ、その場では詳しく説明しないため、子や孫が契約内容を知らないケースがほとんどだ。
「AB契約を制する者はかんぽを制する」
関西の局員は指導役の幹部局員からこう教えられたといい、「高齢者にどう契約させるのか、具体的な話法も指導された」と証言。関東の局員は「一連の不正販売問題で発覚した『多数契約』や被保険者を次々に変えて乗り換えさせる『ヒホガエ』は、AB契約の発展型だった」と明かした。
通常、高齢者が子や孫の死亡保険金を目当てに保険契約することは考えにくい。長引く低金利で、かんぽの主力商品である貯蓄型の養老保険や終身保険は「元本割れ」するのがほとんどで、貯蓄目的にもそぐわなくなっている。
では、具体的にどんな高齢者がこうした契約を希望したというのか。かんぽ側に質問したところ、(1)保険料が支払えない若い独身の子どものために掛ける(入院保険金の受取人は被保険者である子どものため)(2)被保険者に生計や老後を委ねている契約者が、被保険者の死亡後に保障を必要とする-の2例を挙げた。
かんぽ側の回答について、ファイナンシャルプランナーの清水香さんは「子や孫が入院保険金を受け取るために、わざわざ貯蓄型の生命保険に高額な保険料を支払う必要があるとは思えない。いずれのケースも医療保障や収入保障に特化した他社の保険で対応した方が合理的だ」と話す。
不正販売問題の原因を調査した特別調査委員会が26日に公表した報告書は、かんぽ生命では「顧客に不利益を生じさせた可能性がある契約でも、署名・押印を得ており違法ではないとの意識が根強かった」と指摘した。 (宮崎拓朗)
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March 30, 2020 at 04:00AM
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高齢者食い物 子や孫に詳細説明せず かんぽ生命の不自然契約 - 西日本新聞
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