厚生年金・健康保険の適用事業所で雇用された場合には、被保険者となります。 短時間労働者の場合も、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務をしている一般社員の3/4以上である人は被保険者になります。3/4に満たない場合でも、平成28年10月1日からは、特定適用事業所等に使用されていて、かつ以下の条件をすべて満たす場合は被保険者になります。 (1)1週間の所定労働時間が20時間以上ある (2)継続して1年以上使用されることが見込まれる(現行) (3)報酬が8万8000円以上である (4)高校生、大学生でないこと 特定適用事業所とは、現行、被保険者数の合計が1年で6ヶ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所、国・地方公共団体に属する事業所。または、500人以下でも労使合意で申し出た任意特定適用事業書をいいます。 これが令和2年の年金法改正によって、適用事業所の規模要件の引き下げ、従業員の勤務期間要件が見直されます。他にも、非適用業種の見直しがされます。 さらに、健康保険についても厚生年金保険と一体として適用拡大がされ、国や地方公共団体で働く時短労働者に、公務員共済の短期給付が適用になります。
企業規模の引き下げ、非適用業種見直し
今回の改正では、短時間労働者を被用者保険の適用対象とする企業規模の要件を、段階的に引き下げられるスケジュールが明らかにされました。 現在500人規模の適用が、2022年10月に100人超規模の企業まで適用となり、2024年10月に50人規模の企業まで適用となります。これにより、100人超に引き下げた場合45万人、50人超に引き下げた場合65万人が新たに保険適用されます。 ここで、企業規模要件の従業員数は適用拡大前の被保険者数で、フルタイムの労働者・通常の労働者の3/4以上労働時間の短時間労働者をいいます。月ごとに従業員をカウントして、直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を上回ったら適用の対象になります。 法人事業所で常時1人使用される者がいる、法定16業種に該当する個人の事業所で常時5名以上使用される者がいる場合は強制適用になります。しかし、5人以上使用される者がいても、16業種以外の業種(非適用業種)であれば強制適用外です。 令和2年の法改正によって非適用業種の見直しが行われ、非適用業種のうち、弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁護士・公証人・開示代理人の、法律・会計事務を取り扱う士業が適用業種に追加されます。
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September 03, 2020 at 10:22AM
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