サービスを利用するには、申請をして認定を受けることが必要
64歳になったAさんから、「介護保険の加入を勧められているけれど、選び方を教えてほしい」という相談を受けました。定年退職を機に地方にある実家に戻り、子どもたちは独立して東京で暮らしています。 「将来、介護が必要になった時に子どもに迷惑をかけたくない」と考える人はいらっしゃいます。介護離職などの心配は避けたいところです。医療保険なども同様ですが、もしもの時の公的な保障についてまず知っておき、不足と感じる部分を民間の保険で対応することが良策です。民間の介護保険も公的介護保険に連動していることが多いので、公的介護保険について整理します。 公的介護制度は、要介護認定を受けた人が介護サービスを受けることができる制度です。40~64歳(第2号被保険者)は特定された16種類の疾病、65歳以上(第1号被保険者)はそれ以外を含むあらゆる疾病やけがが原因で、介護が必要になった場合に受けることができます。介護保険料は、第1号被保険者の場合は原則年金から天引き、第2号被保険者は医療保険料と一括で徴収されることになっています。 公的介護では、要介護度を体の状態に応じて要支援1・要支援2・要介護1~要介護5の7段階に区分しています。要介護認定されると、その状態に応じたサービスを受けることができます。要介護1・2の目安は以下のとおりです。 <要介護1> 食事や排せつなどはほとんどひとりでできるが、ときどき介助が必要な場合がある。 立ち上がりや歩行などに不安定さが見られることが多い。問題行動や理解の低下が見られることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定される。 <要介護2> 食事や排せつに何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。衣服の着脱は何とかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下が見られることがある。 民間の介護保険では、保険金給付の要件を要介護1や要介護2に定めていることが多いので、参考になると思います。
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