国民年金保険料は、失業や収入減などの理由により納付が困難な場合、申請すれば免除が認められる可能性があります。しかし、誰でも認められるわけではありません。本記事では、国民年金保険料が免除される所得の目安額はいくらなのか、国民年金保険料の免除等申請の申請方法などを詳しく解説します。 国民年金保険料は毎月納めなくてはいけません。未納のままにすれば、将来受け取る年金額が下がるため、免除の正しい知識を身につけましょう。
国民年金保険料とは
国民年金は、日本国内に住んでいる20~60歳のすべての人が加入することになっています。国民年金の被保険者には、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の3種類があります。 ●第1号被保険者:主に自営業者・個人事業主、農業や漁業に従事している人 ●第2号被保険者:会社員・公務員など ●第3号被保険者:第2号被保険者に加入している人によって扶養されている配偶者 そのうち、「第2号被保険者」と「第3号被保険者」は、被保険者本人が直接保険料を納める必要はありません。しかし、自営業者や個人事業主などの「第1号被保険者」にあたる人は、自分で国民年金保険料を納めなくてはいけません。 法令により、納付期限は「納付対象月の翌月末日」と定められており、保険料を納めない場合には障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない可能性があります。令和3年度の1ヶ月あたりの保険料は、1万6610円で、前払いすることで割引が適用されます。
国民年金保険料の免除等申請とは
国民年金保険料は、毎月納付しなくてはいけないものですが、人によっては収入減や失業などの理由により納められない人もいるでしょう。経済的に保険料納付が困難な人は、「国民年金保険料の免除等申請」をすることで、保険料納付の免除を受けられます。 また、国民年金保険料の免除と似たもので、納付猶予制度があるため、違いを正しく理解しておきましょう。 保険料免除制度は、申請が承認されると保険料の納付が免除になる制度です。免除される額は、全額・4分の3・半額・4分の1の4種類あり、申請内容によって決まります。 保険料納付猶予制度は、申請が承認されると保険料の納付が「猶予」されるものであり、あとで追納しないと老齢基礎年金額は満額受け取れません。 免除を受けた場合は、免除額に応じた老齢基礎年金額が受け取れます。令和3年度では、40年間納付した場合の老齢基礎年金は78万900円であり、40年間全額免除だった場合は39万450円と2分の1が受給目安となっています。
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